知って得する豆知識 第一回
税理士法人SBL
代表 八木正宣 先生
 

 

離婚時の財産分与について

 

●財産分与には通常「贈与税」はかからない

離婚時に一番問題になるのが財産分与です。

離婚時に財産分与を受ける場合には、その受け取った財産に対して贈与税は原則としてかかりません。“贈与”とは個人間における、財産をタダで「あげる」「もらう」というお互いの意思を前提とした契約行為です。

財産分与は、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦共同で獲得した財産の清算とか離婚後の生活保障のための財産分与義務に基づき給付を受けたものと考えられるからです。

ただし、財産分与された財産額が、婚姻中の夫婦生活によって得た財産額などを考慮しても多すぎる場合は、その多すぎる部分の金額に対して贈与税がかかります。

 

●自宅不動産を渡した場合には注意

金銭によって財産分与をする場合には、所得税はかかりませんが、不動産や株式等などの価値が増減する資産を財産分与する場合には、所得税がかかることがあります。

財産分与時の時価が、その財産の取得価額と財産分与費用の合計よりも高ければ、その差額(譲渡所得)に対して所得税・住民税がかかります。

 特に離婚時には、夫婦で生活していた自宅をどう分けるかという問題があり、およそ次の3パターンが考えられます。

夫(名義人)がそのまま家に住む

不動産名義人の夫がローンを支払い続ける代わりに、自宅に住み続けます。妻への財産分与を金銭で支払うことになりますが、財産分与額の算定上、自宅不動産をどのように評価するかが問題となります。

妻がそのまま家に住む

自宅不動産に妻が住み続けるパターンですが、住宅ローンをどのように返済していくかが問題になります。もし夫が住宅ローンを支払えなくなり、自宅が競売にかけられた場合、住宅ローンを肩代わりしない限り妻は自宅から退去しなければなりません。

また住宅ローンを完済しないと、基本的に自宅不動産の登記名義人を夫から妻に変更することはできません。自宅不動産を、財産分与として妻に渡した場合には、夫が妻に対して、不動産を時価で売却したとみなされて、夫に不動産譲渡にかかる所得税・住民税がかかることがあります。

一方で自宅不動産を受け取った妻には、登録免許税・不動産所得税等がかかります。

自宅を売却する

売却額が住宅ローン残高より多い場合には、その差額は夫婦で分けることができます。

一方で、売却額がローン残高より少ない場合には、その差額を名義人が支払わなければ、売却自体行うことができません。この場合には不動産売却による手取り額は発生しないため、財産分与に充てる金銭はありません。

 

離婚後に自宅をどのようにするかについては、その後の生活に大きく影響がでることもあり悔いが残らないよう夫婦でしっかり話し合って解決すべきですね。

 

寄稿 

税理士・CFP 八木正宣

(税理士法人SBL・代表社員)

 

 

税理士法人SBL

今回執筆を依頼した方は

税理士法人SBL代表 八木正宣先生です。

キャリア・マリッジ相談所の起業準備の当初から

お世話になっている先生です。

八木先生はいつも素人の私に分かりやすく

伝わるように丁寧にかつ的確にアドバイスを

いただける人間味溢れる先生です。

その八木先生のお人柄なのかもしれませんが

税理士業界では珍しく人材の定着率が

とても高い事務所なんです。

今回私が依頼をしても、多忙を極める状況の中

快く引き受けて下さいました。

 

今回は、夫婦カウンセラーとしての

松村がよく相談に乗る事例を挙げさせて頂きました。

離婚をしたときに、双方が損をしない

ように知っておくべき知識として

記載させていただきました。

 

 

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