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話題の「婚前契約書」
作成のメリットや注意点とは?
「婚前契約書」について耳にする機会が増えてきました。婚前契約は欧米ではプレナップと呼ばれ、決して珍しい習慣ではありません。婚前契約を結びたい場合、日本でもメリットはあるのか、どのようにすればよいのかを知っておきましょう。
「婚前契約書」は結婚の条件を書面にしたもの
「婚前契約書」は、結婚して夫婦になる前に、夫婦間での約束事を契約書の形で書面にしておくものです。民法には「契約自由の原則」というのがあります。当事者同士がどんな契約をしても基本的に自由ですから、結婚にあたっていろいろな約束をし、契約書にしておくのももちろんOKです。
ただし、婚前契約で決めても無効なこともあります。公序良俗に反する内容(例「浮気した場合には殺す」など)は当然無効です。また、相続については当事者間の契約ではなく遺言で指定しなければなりませんから、婚前契約書に書いても意味がありません。
浮気したときの慰謝料について婚前契約で決めることはできますが、高額すぎる慰謝料を定めても、無効となってしまう可能性があります。自由に離婚できる条項を入れても無効ですし、離婚の際の子供の親権の指定などもできません。結局、婚前契約で定めることができるのは、公序良俗や強行法規(当事者間の合意に関係なく適用される法律)に反することがない常識的な内容ということです。
「婚前契約書」は婚姻届を出す前に作成が必要
婚前契約は、その名のとおり、結婚する前に結ぶ契約です。もちろん、結婚してから夫婦間でいろいろな約束をすることもあるでしょう。しかし、夫婦間の約束の効果を高めたいなら、結婚前にするのがいちばんです。
民法には、「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる」(754条)という規定があります。つまり、結婚してから約束しても、相手が「やはりあの約束は取り消す」と言えば、法律上も取り消しになってしまうのです。
「婚前契約書」があれば離婚時の財産分与がスムーズ
婚前契約が意味をもつのは、主に財産に関することです。民法には夫婦の財産関係について原則的なルール(法定財産制)が定められていますが、財産に関する婚前契約を結べば、法定財産制よりも婚前契約が優先されます(755条)。
法定財産制では、婚姻中に築いた財産は、基本的に夫婦の共有です。そのため、離婚することになった場合には、夫婦の財産を原則2分の1ずつ分けることになります。しかし、2分の1ルールを適用するとなると、かえって不公平感を感じたり、うまく分けられなくて争いになったりすることもあるはずです。
婚前契約で財産の帰属について細かく決めておけば、離婚することになっても、財産がスムーズに分けられます。結婚しても、自分の財産を切り離してきちんと確保したいという人にとっては、婚前契約を結ぶメリットは大きいでしょう。
婚前契約の効果を高めたいなら夫婦財産契約の登記をする
民法では、「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない」(756条)と定められています。
財産に関する婚前契約(夫婦財産契約)は、当事者間ではもちろん有効です。しかし、そのままでは第三者に対して「夫婦間でこうした契約をしている」ということを主張できません。第三者にも効力が及ぶものにするためには、法務局で夫婦財産契約の登記をする必要があります。
登記と言えば、不動産の登記や会社の登記しかご存じない人がほとんどと思いますが、夫婦財産契約の登記という登記もあります。現状では、夫婦財産契約の登記をしている夫婦は日本全体で年間20組程度と、かなり少数です。
「婚前契約書」は夫婦円満につながる
上にも書いたとおり、婚前契約が意味を持つのは、主に離婚による財産分与の場面です。婚前契約というのは、結局、スムーズに離婚するための契約なのかと思う人も多いかもしれません。
しかし、婚前契約により、円満な夫婦関係を維持できる可能性は高いと思います。婚前契約書を作るためには、お金のことをはじめ、生活していく上で必ず直面することになる現実的な問題を話し合わなければなりません。結婚する前にこうした問題をきちんと話し合っておくということは、非常に重要です。
寄稿
行政書士 森本由紀
今回執筆を依頼した方は
ゆらこ事務所
行政書士の森本先生です。
私が夫婦カウンセラー講座を受講した時に
講座の主催者として教えて下さった先生です。
森本先生は雰囲気はとても可愛らしい
感じの方ですが・・
お話すると頭の回転の良さ、的確なアドバイス
男性顔負けの辛口トークに何度も助けられました。
森本先生は離婚講座も手広く展開されています。
先生の元には沢山の生徒さんが今も頻繁に
交流を取っておられるほど面倒見の良い
そして芯のある女性です。
キャリア・マリッジ相談所は随時無料相談を承っております。
相談内容例
●マッチングアプリを長年使用しているが真剣な出会いに繋がらない
●周りの同僚は結婚や再婚しているが自分だけは良い出会いがない
●過去に離婚経験があり再婚を考えているが自信がもてない
●50代60代からでも良きパートナーを見つかるか不安である
●中高年の婚活は大変だと聞いて迷っている
●シングルでずっと子育てをしてきたが
このまま一人で過ごすことに不安を感じる
等々お悩みは多種多様です。
悩みを一人で抱えていても何も改善はされません・・・・
専門家に話すことにより悩んでいる理由が
明確化されて現状から一歩動き出すことが
可能となるものです。
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